第1章 総則
第1条 本会は、NTT国際同友会と称し、会員および準会員相互の啓発と親睦を図ることを目的とする。
第2条 本会は、前条の目的の為に、次の事業を行う。
(1)総会・懇親会を開催する。
(2)講演会を開催する。
(3)その他目的達成に有効と思われる事業を行う。
第2章 会員等
第3条 会員は、電電公社・NTT(グループ会社を含む)在勤中に国際関連業務を経験し、本会の趣旨に賛同する退職者をもって構成する。準会員は、NTT(グループ会社を含む)に所属する社員で、国際関連業務を経験し、本会の趣旨に賛同する者とする。 (2)本会の趣旨に賛同し、本会の事業に協力する法人を賛助会員として置くことができる。
第3章 役員等
第4条 本会は下記の役員を置く。
(1)会 長 1 名
(2)幹 事 若干名
(3)会計監事 1 名
第5条 会長は総会で選任し、会を総括する。
第6条 幹事は会長が指名し、会長の指示に従って会を運営する。
第7条 会計監事は会長が指名し、会の会計監査を行う。
第8条 本会に名誉会長1名および名誉会員若干名を置くことができる。
第9条 本会には、必要に応じて顧問を置くことができる。
第10条 顧問は、役員会の承認を受け会長が委嘱することとし、会の運営をサポートする。
第11条 会の運営を円滑にする為に、事務局を置く。
第12条 役員の任期は2年とし再任を妨げない。
第4章 総会および役員会
第13条 総会は年1回を原則とする。会長の指示または会員多数の要望によって臨時に開催することができる。
第14条 役員会は会長の指示により開催する。
第5章 経費および会計
第15条 経費は総会時行う懇親会費及び賛助金により賄う。
第16条 会計年度は4月1日から翌年3月31日までとする。
第17条 会計報告及び会計監査報告は総会に於いて行う。
第6章 その他
第18条 本会則の変更は総会の承認を得ることとする。
第19条 本会則は昭和63年3月8日から実施する。